条文第174条の49の14(食品衛生に関する事務)第2項第百七十四条の三十四第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十四第一項」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。