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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の14 (食品衛生に関する事務)第2項

条文

第174条の49の14(食品衛生に関する事務)

第2項

第百七十四条の三十四第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十四第一項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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