条文
第174条の34(食品衛生に関する事務)
第2項
前項の場合においては、指定都市は、必要があると認めるときは、条例で、食品衛生法第五十四条の規定により都道府県の定めた基準に指定都市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができる。この場合において、当該指定都市が定めた条例は、同法の規定の適用については、同法第五十四条の規定により都道府県が定めた条例とみなす。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
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