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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の48の6 (総合区出納員その他の総合区会計職員)第2項

条文

第174条の48の6(総合区出納員その他の総合区会計職員)

第2項

第百七十四条の四十四第二項から第四項までの規定は、総合区出納員その他の総合区会計職員について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「区会計管理者」とあるのは、「総合区会計管理者」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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