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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の48の5 (総合区会計管理者)

条文

第174条の48の5(総合区会計管理者)

第1項

総合区に総合区会計管理者一人を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

第百七十四条の四十二第二項から第四項まで及び第百七十四条の四十三の規定は、総合区会計管理者について準用する。この場合において、第百七十四条の四十二第三項中「区長」とあるのは、「総合区長」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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