条文第174条の46(区が新たに設置された場合の選挙管理委員会等の事務の管理の特例)第1項区が新たに設置された場合においては、当該区の選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間は、法令の規定により区の選挙管理委員会又は区の選挙管理委員会の委員長が管理すべき事務は、それぞれ指定都市の選挙管理委員会又は指定都市の選挙管理委員会の委員長が管理するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。