条文第174条の38(難病の患者に対する医療等に関する事務)第3項第一項の場合においては、難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは、「指定都市の区域外」とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第174条の38第1項…この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(…