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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の38 (難病の患者に対する医療等に関する事務)第3項

条文

第174条の38(難病の患者に対する医療等に関する事務)

第3項

第一項の場合においては、難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは、「指定都市の区域外」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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