条文第174条の38(難病の患者に対する医療等に関する事務)第2項指定都市の市長は、前項の規定により難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合には、同条第三項の規定による意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。