本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の2 (庶務)第1項

条文

第174条の2(庶務)

第1項

委員会の庶務は、総務省自治行政局行政課において処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。