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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の19 (共同設置することができない委員会)

条文

第174条の19(共同設置することができない委員会)

第1項

地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、公安委員会とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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