条文
第173条の2(公金の徴収又は収納の委託)
第2項
指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この項において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
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