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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第171条の6 (履行延期の特約等)第2項

条文

第171条の6(履行延期の特約等)

第2項

普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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