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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第171条の5 (徴収停止)第1項

条文

第171条の5(徴収停止)

第1項

普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
  1. 一
    法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。
  2. 二
    債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。
  3. 三
    債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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