条文第169条の7(売払代金等の納付)第3項前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。