条文
第169条の7(売払代金等の納付)
第2項
前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
- 一他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合十年
- 二住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合十年
- 三分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合二十年
- 四公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合三十年
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた…