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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の6 (歳計現金の保管)第1項

条文

第168条の6(歳計現金の保管)

第1項

会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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