条文第168条の3(指定金融機関等における公金の取扱い)第4項収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を会計管理者の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。