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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の3 (指定金融機関等における公金の取扱い)第2項

条文

第168条の3(指定金融機関等における公金の取扱い)

第2項

指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、公金の支払をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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