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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の10の2第3項

条文

第167条の10の2

第3項

普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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