条文第166条の2(翌年度歳入の繰上充用)第1項会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。