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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第166条の2 (翌年度歳入の繰上充用)第1項

条文

第166条の2(翌年度歳入の繰上充用)

第1項

会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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