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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の4 (小切手の償還)第1項

条文

第165条の4(小切手の償還)

第1項

会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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