条文第162条(概算払)第1項次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。一旅費二官公署に対して支払う経費三補助金、負担金及び交付金四医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬五訴訟に要する経費六前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるものざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。