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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第299条第1項

条文

第299条

第1項

市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村が処理する、都道府県に対する請求や、都道府県の議会の解散・議員と知事の解職(辞めさせること)の投票に関する一定の事務は、第二号法定受託事務となります。

市町村が処理することとされている次の事務は、第二号法定受託事務となります。

  • 第74条の2第1項〜第3項・第5項・第6項・第10項と第74条の3第3項(これらの規定を第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項で準用する場合を含みます)による事務(都道府県に対する請求に関するものに限ります)。

  • 第85条第1項で準用する公職選挙法のうち、都道府県や市町村の選挙に関する規定による事務(第76条第3項による都道府県の議会の解散の投票と、第80条第3項・第81条第2項による都道府県の議会の議員と知事の解職の投票に関するものに限ります)。