条文第293条の2(政令への委任)第1項この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)この法律に定めることのほか、地方公共団体の組合の規約に関することなど、この章の規定の適用に必要なことは、政令で定めます。