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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の21第1項

条文

第260条の21

第1項

認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体は、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができません。(ただし、例外があります。)

  • 認可地縁団体は、規約に別の定めがあるときを除き、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができません。

  • ただし、規約に別の定めがあるときは、解散の決議に総構成員の4分の3以上の賛成がいるという決まりは適用されません。