条文
第260条の21
第1項
認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができません。(ただし、例外があります。)
認可地縁団体は、規約に別の定めがあるときを除き、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができません。
ただし、規約に別の定めがあるときは、解散の決議に総構成員の4分の3以上の賛成がいるという決まりは適用されません。