条文
第260条の20
第1項
認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一規約で定めた解散事由の発生
- 二破産手続開始の決定
- 三第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し
- 四総会の決議
- 五構成員が欠けたこと。
- 六合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、規約で定めた理由が生じたときや、破産、認可の取消し、総会の決議などがあると、解散となります。
認可地縁団体は、
規約で定めた解散の理由が生じると、解散となります。
破産手続開始の決定があると、解散となります。
第260条の2第1項の認可が同条第14項により取り消されると、解散となります。
総会の決議があると、解散となります。
構成員がいなくなると、解散となります。
合併によってその認可地縁団体が消滅する場合に限り、合併により解散となります。