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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の14第2項

条文

第260条の14

第2項

総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総構成員の5分の1以上から請求があれば、認可地縁団体の代表者は臨時総会を招集しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 総構成員の5分の1以上(規約でこれと違う割合を定めたときは、その割合以上)から、会議の目的である事項を示して請求があったときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければなりません。

  • ただし、この「総構成員の5分の1」という割合については、規約でこれと違う割合を定めることができます。