条文第260条の14第1項認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができます。