条文
第260条の10
第1項
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体と代表者の利益が相反する事項では、代表者に代表権がなく、裁判所が利害関係人か検察官の請求で特別代理人を選任しなければなりません。
認可地縁団体と代表者の利益が相反する事項については、代表者には代表権がないこととなります。
この場合(利益が相反する事項について代表者に代表権がない場合)、裁判所は、利害関係人か検察官の請求によって、特別代理人を選任しなければなりません。