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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第255条の4第1項

条文

第255条の4

第1項

法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の事務についてこの法律により機関がした処分で、違法に権利を侵害されたとする人は、21日以内に審決の申請ができます。(ただし、例外があります。)

法律の定めにより異議の申出・審査請求・再審査請求・審査の申立てができる場合を除き、都道府県や市町村の事務についてこの法律により都道府県や市町村の機関がした処分で違法に権利を侵害されたとする人は、その処分があった日から21日以内に、

  • 都道府県の機関がした処分については、総務大臣に審決の申請ができます。

  • 市町村の機関がした処分については、都道府県知事に審決の申請ができます。