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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第255条の3第1項

条文

第255条の3

第1項

普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、過料の処分をする前に、処分を受ける人にそのことを知らせ、弁明の機会を与えなければなりません。

知事や市町村長が過料の処分をしようとするときは、前もって、過料の処分を受ける人に、

  • 過料の処分をしようとしていることを知らせなければなりません。

  • 弁明の機会を与えなければなりません。