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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第253条第2項

条文

第253条

第2項

前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項の事件で関係する知事の協議がまとまらないときは、総務大臣は、その事件を管理する知事を決めるか、知事に代わってその権限を行うことができます。

都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で複数の都道府県にわたるもの(第1項)について、関係する都道府県知事の協議がまとまらないときは、総務大臣は、

  • その事件を管理する都道府県知事を決めることができます。

  • 都道府県知事に代わって、その権限を行うことができます。