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地方自治法

地方自治法 第252条の30 (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)第2項

条文

第252条の30(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)

第2項

監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査委員は、監査を実施するにあたっては、外部監査人の監査の実施に支障が出ないよう配慮しなければなりません。