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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の29 (特定の事件についての監査の制限)第1項

条文

第252条の29(特定の事件についての監査の制限)

第1項

包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

包括外部監査人や個別外部監査人は、自分や親・配偶者・子などの一身上の事件や、その業務に直接の利害関係がある事件を監査できません。

  • 包括外部監査人や個別外部監査人は、自分か、父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件や、自分かこれらの人の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができません。

この章では、次の呼び方をします。

  • 都道府県や市町村と包括外部監査契約を結び、しかも包括外部監査契約の期間内にある人を「包括外部監査人」といいます。

  • 包括外部監査契約に基づいて監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間を「包括外部監査契約の期間」といいます。

  • 都道府県や市町村と個別外部監査契約を結び、しかも個別外部監査契約の期間内にある人を「個別外部監査人」といいます。

  • 個別外部監査契約に基づいて監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間を「個別外部監査契約の期間」といいます。