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地方自治法

地方自治法 第252条の22 (中核市の権能)第2項

条文

第252条の22(中核市の権能)

第2項

中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

中核市の事務処理で政令が定める事項には、知事の指示などの規定を適用しないか、代わりに各大臣の指示などを受ける扱いになります。

  • 中核市が事務を処理する際、法律またはそれに基づく政令により都道府県知事から改善・停止・制限・禁止などの指示やその他の命令を受けることとされている事項のうち、政令で定めるものについては、一方の扱いとして、政令に従い、これらの指示や命令に関する法令の規定は適用されません。

  • 中核市が事務を処理する際、法律またはそれに基づく政令により都道府県知事から改善・停止・制限・禁止などの指示やその他の命令を受けることとされている事項のうち、政令で定めるものについては、もう一方の扱いとして、政令に従い、都道府県知事の指示やその他の命令に代えて、各大臣の指示やその他の命令を受けることとされています。

  • 対象となる事項は、中核市が事務を処理する際、法律またはそれに基づく政令により都道府県知事から改善・停止・制限・禁止などの指示やその他の命令を受けることとされている事項の中から、政令で定めます。

  • 指示や命令に関する法令の規定を適用しないか、都道府県知事に代えて各大臣の指示や命令を受けるかという扱いは、政令で定めます。