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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の18の2第1項

条文

第252条の18の2

第1項

普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、国やほかの都道府県や市町村から引き続いて職員になった人の前の在職期間を、退職手当の勤続期間に通算するよう努めなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、国かほかの都道府県や市町村の職員から引き続いてその都道府県や市町村の職員になった人の、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算では、その人の国かほかの都道府県や市町村の職員としての引き続いた在職期間を、その都道府県や市町村の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置をとるよう努めなければなりません。