条文
第248条(資料の提出の要求等の方式)
第1項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
国の行政機関や都道府県の機関は、書面なしでした資料の提出の要求などについて、都道府県や市町村から求められたら、趣旨と内容を書いた書面を渡さなければなりません。
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して資料の提出の要求等を書面なしで行った場合に、その都道府県や市町村から、その資料の提出の要求等の趣旨と内容を書いた書面を求められたときは、その書面を渡さなければなりません。
資料の提出の要求と、これに似た行為を、この条と第252条の17の3第2項では「資料の提出の要求等」といいます。