条文
第243条の5(政令への委任)
第1項
歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。
ざっくり口語訳(第1項)
財務について必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定めます。
歳入と歳出の会計年度所属区分、予算と決算の調製の様式、過年度収入と過年度支出、翌年度歳入の繰上充用など、財務について必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定めます。