条文
第243条の4(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)
第1項
普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の財政の運営や、都道府県や市町村の財政と国の財政との関係などについての基本原則は、この法律に定めるもののほか、別の法律で定めます。
都道府県や市町村の財政の運営や、都道府県や市町村の財政と国の財政との関係などについての基本原則は、この法律に定めるもののほか、別の法律で定めます。