条文第194条第1項この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)この法律とこれに基づく政令に定めるもののほか、選挙管理委員会に関して必要な事項は、選挙管理委員会が定めます。