条文
第186条
第1項
選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員会は、法律や政令の定めにより、その都道府県や市町村が処理する選挙に関する事務などを管理します。
選挙管理委員会は、その都道府県や市町村が処理する選挙に関する事務と、これに関係のある事務を管理します。
この管理について詳しいことは、法律やそれに基づく政令で定めます。
選挙管理委員会は、法律や政令の定めにより、その都道府県や市町村が処理する選挙に関する事務などを管理します。
選挙管理委員会は、その都道府県や市町村が処理する選挙に関する事務と、これに関係のある事務を管理します。
この管理について詳しいことは、法律やそれに基づく政令で定めます。