条文
第18条
第1項
日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
ざっくり口語訳(第1項)
日本国民で満18歳以上、引き続き3か月以上市町村に住所がある人は、その都道府県や市町村の議会の議員と、知事や市町村長の選挙で投票できます。
日本国民で満18歳以上の人のうち、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所がある人は、別に法律で定めるところにより、自分の属する都道府県や市町村の議会の議員と、知事や市町村長の選挙権を持ち、その選挙で投票できます。