条文
第15条
第2項
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、法令に特別の定めがある場合を除き、都道府県や市町村の規則の中に、規則に違反した者に5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。
知事や市町村長は、法令に特別の定めがある場合を除き、都道府県や市町村の規則の中に、規則に違反した者に5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。