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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第15条第2項

条文

第15条

第2項

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、法令に特別の定めがある場合を除き、都道府県や市町村の規則の中に、規則に違反した者に5万円以下の過料を科す規定を設けることができます。