条文第15条第1項普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)知事や市町村長は、法令に違反しない範囲で、自分の権限に属する事務について、規則を作ることができます。