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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第149条第1項

条文

第149条

第1項

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
  1. 一
    普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
  2. 二
    予算を調製し、及びこれを執行すること。
  3. 三
    地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
  4. 四
    決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
  5. 五
    会計を監督すること。
  6. 六
    財産を取得し、管理し、及び処分すること。
  7. 七
    公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
  8. 八
    証書及び公文書類を保管すること。
  9. 九
    前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、議案の提出、予算の調製と執行、地方税の徴収など、おおむね次の事務を担当します。

知事や市町村長は、おおむね次の事務を担当します:

  • 都道府県や市町村の議会の議決を経なければならない事件について、その議案を提出すること(第1号)。

  • 予算を調製し、それを執行すること(第2号)。

  • 地方税を賦課徴収し、分担金・使用料・加入金や手数料を徴収し、過料を科すること(第3号)。

  • 決算を都道府県や市町村の議会の認定にかけること(第4号)。

  • 会計を監督すること(第5号)。

  • 財産を取得し、管理し、処分すること(第6号)。

  • 公の施設を設置し、管理し、廃止すること(第7号)。

  • 証書と公文書類を保管すること(第8号)。

  • 第1号〜第8号に定めるもののほか、その都道府県や市町村の事務を執行すること(第9号)。