条文
第145条
第1項
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、退職しようとするときは、決められた日数より前までに議会の議長に申し出なければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、退職しようとするときは、退職しようとする日より前、知事では30日前まで、市町村長では20日前までに、その都道府県や市町村の議会の議長に申し出なければなりません。
ただし、議会の同意を得たときは、その期日より前に退職することができます。