条文第140条第2項前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)知事や市町村長の任期(第1項)をいつから数えるかは、公職選挙法第259条と第259条の2の定めによります。