条文
第13条
第3項
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
ざっくり口語訳(第3項)
日本国民である都道府県や市町村の住民は、法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の教育委員会の教育長や委員の解職(辞めさせること)を請求できます。
日本国民である都道府県や市町村の住民は、法律の定めるところにより、自分が属する都道府県や市町村の教育委員会の教育長や委員の解職(辞めさせること)を請求できます。