条文
第100条
第19項
議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
ざっくり口語訳(第19項)
議会は、議員の調査研究のため、図書室を設け、送られてきた官報・公報・刊行物を保管しなければなりません。
議会は、議員の調査研究に役立てるため、次のことをしなければなりません。
図書室を設けること
政府や都道府県から送付を受けた官報・公報・刊行物(第17項・第18項)を保管しておくこと
この項を引用している条文(1件)
前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。