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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第100条第19項

条文

第100条

第19項

議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第19項)

議会は、議員の調査研究のため、図書室を設け、送られてきた官報・公報・刊行物を保管しなければなりません。

議会は、議員の調査研究に役立てるため、次のことをしなければなりません。

  • 図書室を設けること

  • 政府や都道府県から送付を受けた官報・公報・刊行物(第17項・第18項)を保管しておくこと