条文第100条第18項都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第18項)都道府県は、その区域内の市町村の議会と他の都道府県の議会に、公報と適当と認める刊行物を送付しなければなりません。