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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第100条第17項

条文

第100条

第17項

政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第17項)

政府は、都道府県と市町村の議会に、官報と政府の刊行物(市町村には特に関係があるもの)を送付しなければなりません。

政府は、次の議会に、それぞれ次のものを送付しなければなりません。

  • 都道府県の議会には、官報と政府の刊行物

  • 市町村の議会には、官報と、市町村に特に関係があると認める政府の刊行物